インボイス制度に対応する領収書と納品書の作り方

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インボイス制度に対応する領収書と納品書の作り方

インボイス制度開始

インボイス制度が2023年10月1日から開始されました。

インボイス制度開始後、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、
原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

本記事ではインボイス制度について徹底解説しています。
しっかり基本をおさえてインボイス制度に対応していきましょう。

インボイス制度の説明

インボイス制度の説明

インボイス制度は、商品やサービスの売買代金の支払いに関する請求書である適格請求書(インボイス)の発行を義務付けた制度のことを指します。

売り手側は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときに、インボイスを交付しなければなりません。

買い手側は、仕入税額控除の適用を受けるために原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

インボイス制度に対応するためには国税庁に自社の情報を登録し、登録番号を発行してもらう必要があります。

登録番号の発行方法

登録番号の発行の流れ

登録番号の発行方法は下記の通りです。

  1. 申請書の作成
    申請書を国税庁のサイトからダウンロードして、必要事項を記入
  2. 国税庁に提出
    記入が完了したら国税庁に提出 ※申請を紙でする場合は、管轄の「インボイス登録センター」の送ります。

登録後は、取引先に登録番号などの連絡を行ってください。

適格請求書(請求書・納品書)に必要な記載事項

適格請求書

適格請求書

  1. 適格請求書発行事業者の氏名
    又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額
    (税抜または税込)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格簡易請求書(領収書)に必要な記載事項

適格簡易請求書

適格簡易請求書

  1. 適格請求書発行事業者の氏名
    又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額
    (税抜または税込)
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
    又は適用税率

インボイス対応-納品書・請求書のテンプレート一覧

納品書/3枚複写 - 01

請求書3枚綴り

請求書付き(3枚複写)

納品書/4枚複写 - 01

請求書4枚綴り

請求書・受領書付き(4枚複写)

インボイス対応-領収書のテンプレート一覧

小切手判サイズ/単票

領収書/単票/小切手判サイズ

小切手判サイズ/2枚複写

領収書/小切手判/複写

小切手判サイズ/3枚複写

領収書/小切手判/3枚複写